国際税務支援サービス
当ページをご覧いただきありがとうございます。
当ページは弊社が提供できる国際税務支援に関するサービスをご説明させていただきます。
海外法人の日本子会社の方や海外へ事業展開されている、又は、検討されている方は
こちらのページをご参照いただけますと幸いです。
国際税務支援に係る弊社の強み
ディレクションの代表税理士は2名とも大手税理士法人での豊富な勤務経験があり、国際税務についての豊富な実務経験を有しております。
海外法人の日本子会社の税務サポート、海外進出時の税務サポート、海外出向者及び海外からの出向受入者に関連する税務サポート、海外子会社に関連する日本国内での税務申告サポートなど、海外展開企業等が対応すべき諸課題に対して十分にお応えできる体制を整えております。
国際税務支援サービス
■タックスヘイブン対策税制対応サポート
タックスヘイブン対策税制とは
日本の内国法人又は居住者が海外に一定の子会社を有する場合、その子会社が低税率国にある場合や低税率国ではなくてもペーパーカンパニーのように事業実態がない場合など一定の要件を満たす場合には、その海外子会社が稼得した所得を日本の内国法人又は居住者が稼得したものとみなして日本で課税がなされます。
上記の海外子会社への日本での課税制度を一般にタックスヘイブン対策税制と呼びます。
主として低税率国への所得移転による租税回避行為に対応するために創設された制度ですが、租税回避を意図しない場合でも税法の諸要件を満たす場合には適用がなされる場合があることから、海外進出や海外事業の再編の検討を行う場合にはタックスヘイブン対策税制への影響を考慮しておく必要があります。
タックスヘイブン対策税制対応支援サービス
弊社では、タックスヘイブン対策税制への対応に関して以下のサービスをご提供することができます。
- 海外事業展開前の事前検討をされているお客様
・タックスヘイブン対策税制の適用判定
・海外への事業展開スキームのご提案
・タックスヘイブン対策税制に対応するための体制整備支援 - 既に海外子会社を有しているお客様
・タックスヘイブン対策税制の適用判定
・タックスヘイブン対策税制に対応するための体制整備支援
・合算課税がなされる場合の合算課税所得算定支援
・タックスヘイブン対策税制に関連する各種別表作成を含む税務申告書作成支援
■外国税額控除適用サポート
外国税額控除とは
外国税額控除とは、日本の内国法人又は居住者が海外で稼得した所得に対して現地国で課税がなされた場合に、当該現地国で納付した租税のうち一定額を日本での税務申告において算定された納付税額から控除できる制度をいいます。
現地国で納付した租税を日本での申告の際に税額控除を受ける税額控除方式ではなく、損金算入する損金算入方式も認められているため、手続が簡易な損金算入方式を採用している方がいらっしゃいますが、税額控除方式の方が税務メリットが大きいことが殆どであるため、税額控除方式を前提とした外国税額控除の適用の判断を行うことが重要になります。
※詳細は弊社税務ナレッジの「外国税額控除の活用による節税」をご参照下さい。
外国税額控除適用サポートサービス
弊社では、外国税額控除の適用に関して以下のサービスをご提供することができます。
- 外国税額控除の適用可否の判断
- 外国税額控除適用額の算定支援(国外所得の算定を含む)
- タックススペアリングクレジット(みなし外国税額控除)適用の検討
※タックススペアリングクレジットの詳細は弊社税務ナレッジの「タックススペアリングクレジットの適用による節税」をご参照下さい。 - 外国税額控除に関連する各種別表作成を含む税務申告書作成支援
■租税条約適用(免税)申請サポート
租税条約の適用申請とは
租税条約とは、国家間での租税に関する条約であり、一般的には租税条約に規定がなされている税務の取扱いは、例え同種の事項について国内法でも税務の取扱いが定められている場合でも租税条約が優先的に適用されることになります。
※詳細は弊社税務ナレッジの「租税条約の位置づけ」をご参照下さい。
例えば、海外法人の日本子会社が当該海外法人に配当を支払う場合、日本の国内法では原則として一定の税額を源泉徴収し納付する必要がありますが、仮に租税条約において日本法人から条約締結国にある法人への配当には租税を課さない旨の規定が定められている場合には当該配当への課税は免除されることになります。
ただし、租税条約の適用を受けるためには原則としてその適用を受けるまでに税務署長へ届出書を提出する必要があります。
現状日本は多くの国々と租税条約を締結していることから、国際税務の検討時においては租税条約の確認が重要になります。
租税条約適用申請サポートサービス
弊社では、租税条約の適用に関して以下のサービスをご提供することができます。
- 租税条約の適用可否の判断
- 租税条約の適用を加味した海外への事業展開スキームのご提案
- 租税条約の適用申請サポート
■過少資本税制対応サポート
過少資本税制とは
過小資本税制とは、日本の内国法人が国外支配株主等(海外の親会社など)から資金の提供を受ける場合に、過大な借入を行うことで過大な支払利子を損金算入し、所得を減少させる租税回避行為を防止するための制度をいいます。
具体的には一定額以上の支払利子が税務上損金不算入となります。
日本のみならず諸外国でも同様の制度が設けられていることが多いため、国外に子会社を設立する場合の資金提供方法の検討時には過少資本税制の影響を考慮しておく必要があります。
※詳細は弊社税務ナレッジの「過少資本税制」をご参照下さい。
過少資本税制対応支援サービス
弊社では、過少資本税制への対応に関して以下のサービスをご提供することができます。
- 過少資本税制の適用判定
- 過少資本税制を考慮した子会社への資金提供スキームのご提案
- 過少資本税制の適用がある場合の関連する各種別表作成を含む税務申告書作成支援
■過大支払利子税制対応サポート
過大支払利子税制とは
過大支払利子税制とは、国を跨ぐ関連者間(親子会社間など)での過大な支払利子の支払いにより、所得を減少させる租税回避行為を防止するための制度をいいます。
具体的には一定額以上の支払利子が税務上損金不算入となります。
日本のみならず諸外国でも同様の制度が設けられていることが多いため、国外子会社に貸付け行う場合には過大支払利子税制の影響を考慮しておく必要があります。
※詳細は弊社税務ナレッジの「過大支払利子税制」をご参照下さい。
過大支払利子税制対応支援サービス
弊社では、過大支払利子税制への対応に関して以下のサービスをご提供することができます。
- 過大支払利子税制の適用判定
- 過大支払利子税制を考慮した子会社への資金提供スキームのご提案
- 過大支払利子税制の適用がある場合の関連する各種別表作成を含む税務申告書作成支援
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