【税務の基礎知識(消費税)】消費税課税期間の短縮
2019/10/23
【消費税課税期間の短縮】
消費税の課税期間は原則として、法人であればその事業年度、個人であれば暦年(1月~12月)となり、原則的には1年間ということになります。
ただし、所轄税務署に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出期限内に提出すれば、消費税の課税期間を3ヵ月、又は、1ヵ月に短縮することが出来ます。
・課税期間を短縮する場合の消費税の課税期間
①課税期間を3ヵ月に短縮する場合
1.法人の場合
事業年度開始の日以後3月ごとに区分した各期間
例1)3月末決算法人の場合
4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月までの各期間
例2)3月15日決算法人の場合
3/16~6/15、6/16~9/15、9/16~12/15、12/16~3/15までの各期間
2.個人の場合
1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月までの各期間
②課税期間を1ヵ月に短縮する場合
1.法人の場合
事業年度開始の日以後1月ごとに区分した各期間
注)具体的な課税期間については上記①1.参照。
2.個人の場合
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月10月、11月、12月の各期間
・消費税課税期間特例選択・変更届出書の提出期限
消費税課税期間特例選択・変更届出書の提出期限は、課税期間の特例の適用を受け又は変更しようとする期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する期間である場合には、その期間中)とされています。
・消費税の課税期間の短縮を取りやめる場合の手続
消費税の課税期間の短縮を取りやめる場合には、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を課税期間の特例の適用をやめようとする期間の初日の前日までに提出する必要があります。
ただし、消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない点留意が必要です。
(ポイント)
・消費税の課税期間は原則として、法人でも個人でも1年間であるが、期限内に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、消費税の課税期間を3ヵ月、又は、1ヵ月に短縮することが出来る。
(留意点)
・消費税の課税期間の短縮を取りやめる場合には、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を課税期間の特例の適用をやめようとする期間の初日の前日までに提出する必要があるが、消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできない。