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【税務の基礎知識(外形標準課税)】付加価値割(純支払賃借料)

【税務の基礎知識(外形標準課税)】付加価値割(純支払賃借料)

2019/04/08

【付加価値割(純支払賃借料)】

・純支払賃借料とは

純支払賃借料とは、法人が各事業年度において支払うべき賃借料(支払賃借料)の額から受取るべき賃借料(受取賃借料)の額を控除した金額です。

この場合の「賃借料」とは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます。)の使用又は収益を目的とする権利の対価とされています。

なお、純支払賃借料の額がマイナスになる場合、つまり、支払うべき賃借料の額より受取るべき賃借料の額の方が多い場合には、付加価値額に含める純支払賃借料は0円となります

 

・純支払賃借料の内容

①賃貸借期間が1月に満たない賃借料

純支払賃借料に含まれる賃借料は、対象となる土地又は家屋を使用又は収益出来る期間が連続して1月以上であるものとされています。

従って、賃貸借期間が1月に満たない賃借料は純支払賃借料には含まれません。

ただし、契約上は1月に満たない場合であっても、実質的に使用又は収益出来る期間が連続して1月以上であると認められる場合には、純支払賃借料に含まれます。

 

②権利金、敷金、保証金

土地又は家屋を賃貸借する際の権利金、敷金、保証金は純支払賃借料には含まれません。

なお、更新料についても、実質的には権利金の追加払いという性質があることから、権利金同様に純支払賃借料には含まれません。

 

③社宅賃借料

法人が賃借している土地又は家屋を従業員に対して社宅等として賃貸している場合、法人が支払う賃借料は純支払賃借料の計算上支払賃借料に含まれます。

また、従業員から受け取る賃貸料は純支払賃借料の計算上受取賃借料に含まれます。

 

④国や地方自治体に支払う占有料

支払先が国や地方自治体であっても、土地又は家屋を使用させる対価であれば、原則として純支払賃借料の計算上支払賃借料に含まれます。

ただし、占有料の中に土地又は家屋を使用させる対価に当たらないものがあり、かつ、その金額区分がある場合には、当該土地又は家屋を使用させる対価に当たらないものの額については純支払賃借料の計算上支払賃借料に含めなくてもよいものとされています。

 

⑤住宅展示場の出展料

住宅展示場の出展料には土地の使用の対価が含まれていると考えられることから、原則として、純支払賃借料の計算上支払賃借料に含まれます。

 

 

(ポイント)

・純支払賃借料とは、法人が各事業年度において支払うべき賃借料(支払賃借料)の額から受取るべき賃借料(受取賃借料)の額を控除した金額である。

・賃借料とは、土地又は家屋(これらと一体となって効用を果たす構築物又は附属設備を含みます。)の使用又は収益を目的とする権利の対価とされている。

 

(留意点)

・純支払賃借料の額がマイナスになる場合、つまり、支払うべき賃借料の額より受取るべき賃借料の額の方が多い場合には、付加価値額に含める純支払賃借料は0円となる。

・支払先が国や地方自治体であっても、土地又は家屋を使用させる対価であれば、原則として純支払賃借料の計算上支払賃借料に含まれる。

 

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