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【節税】経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用

【節税】経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用

2019/01/25

【経営セーフティ共済(倒産防止共済)の活用】

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、公的な機関である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が保障する共済制度であり、取引先事業者が倒産した際に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れを行うことができることで、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 

・加入資格

加入資格は以下の通りです。

なお、設立1期目の法人(個人事業主として1年以上事業を行っていた後に法人成りした場合を除く)は加入することができないため留意が必要です。

 

 

・掛け金

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択でき、期間内の増額、減額も可能です。

月払だけでなく、1年間の前払いも可能です(*1)。

なお、掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

(*1)1年間の前払いをしている場合でも掛金充当月の翌月からは月払いに変更されますので、毎期前払いをする場合は毎期前納の申出書を提出する必要がある点ご留意ください。

 

・掛け金の税務上の取扱い

掛金は支払時明細の添付を要件として、法人の損金、または、個人事業主の必要経費に算入できます。

つまり、事業年度内に1年分の掛け金を前払いすれば、掛け金全額をその期の損金または必要経費に算入できます。

ただし、不動産賃貸業を営む個人事業主の方は必要経費にはなりませんので留意が必要です。

 

・解約手当金

解約時点で掛金納付月数が12ヶ月以上の場合は、以下掛金納付月数に応じて解約手当金が支給されます。

任意解約の場合でも、掛金納付月数が40カ月以上であれば掛金の全額が解約手当金として支給されます。

 

 

・解約手当金の税務上の取扱い

解約手当金は、法人の益金、または、個人事業主の収入金額に算入されます。

 

 

(ポイント)

・掛金は支払時に法人の損金、または、個人事業主の必要経費に算入できる。

・掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択でき、期間内の増額、減額も可能。

 

(留意点)

・掛金の損金及び必要経費算入は明細書の添付が要件となっている。

・設立1期目の法人(個人事業主として1年以上事業を行っていた後に法人成りした場合を除く)は加入することができない。

・不動産賃貸業を営む個人事業主の方の場合は掛金は必要経費にはならない。

・前払いする場合は毎期前納の申出書を提出する必要がある。

 

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