【消費税増税】軽減税率(一体資産)
2019/01/23
【軽減税率(一体資産)】
飲食料品と飲食料品以外の資産が一の資産を構成し、その価格として全体としての価格のみが提示されているものは「一体資産」に該当し、原則として軽減税率の対象とはなりません。
ただし、「一体資産」のうち一定の要件を満たすものについては軽減税率が適用できます。
・一体資産の具体例
①おもちゃ付きのお菓子
②食器として利用できるような陶器に入れて販売する洋菓子
③飲食料品と飲食料品以外が混在する詰め合わせ(詰め合わせの個々の商品の価格内訳を提示している場合は除く)
・軽減税率が適用される一体資産
次のいずれの要件も満たす場合は軽減税率が適用されます。
A一体資産の譲渡対価の額(税抜価額)が1万円以下であること。
B一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が2/3以上であること。
・合理的な方法により計算した割合とは
上記Bの「合理的な方法により計算した割合」とは、販売する商品や販売実態等に応じて事業者が合理的に計算した割合とされており、具体例としては以下のような取扱いになると考えられます。
(ポイント)
・一体資産は原則として軽減税率の対象とはならないが、一定の要件を満たすものについてはその全体について軽減税率が適用される。