【消費税増税】軽減税率(イートインとテイクアウト)
2019/01/21
【軽減税率(イートインとテイクアウト)】
飲食店が飲食料品を「持帰りための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡」つまり、いわゆるテイクアウトについては、飲食料品の飲食サービスの提供ではなく、単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率の対象となります。
・持帰りための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡とは
持帰りための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡に該当するか否かの判断については、当該飲食料品の提供等を行う時において、相手方に意思確認(当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのか)するなどにより判定することとされています。
従って、事業者が「持ち帰り」の際に利用している容器に入れて提供したとしても、相手方が、店内設備等を利用して食事の提供を受ける旨の意思表示を行っているのであれば、それは「持帰りための容器に入れ、又は包装をして行う譲渡」には該当しないことになる(軽減税率の適用対象外)。
①店内飲食とテイクアウトの両方を行っているファストフード店等
事業者が行う飲食料品の提供が、外食に該当するのか、テイクアウトに該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認することで判定します。
②イートインコーナーがあるコンビニエンスストア等
コンビニエンスストアでは、ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売することがあります。
このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定することになります。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニエンスストアの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えないこととされています。
③セルフサービスの飲食店
セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、いわゆるテイクアウトには該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
・テイクアウトであるかどうかの判定時期
事業者が飲食料品の譲渡等を行う時に判断します。
従って、顧客が注文する際に、店内飲食かテイクアウトかを判断すれば、その後顧客がその判断を変更したとしても、その変更によって税率を訂正する必要はありません。
(ポイント)
・店内飲食かテイクアウトの判断は、注文を受ける際の顧客の意思表示によって区分される。