【税務の基礎知識】償却資産税の概要
2019/01/16
【償却資産税(概要)】
償却資産税とは、固定資産税の一種であり、毎年1月1日時点で償却資産を所有している個人事業主及び法人は、毎年1月末までに資産のある市区町村に申告書を提出する必要があります。
・償却資産とは
償却資産とは個人事業主及び法人が、その事業のために用いることができる機械・工具・備品等をいいます。
なお、「その事業のために用いることができる」とは所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合や福利厚生の用に供する場合も含まれます。
具体的には、固定資産のうち、以下「償却資産税の対象とならない資産」を除く資産をいいます。
・償却資産税の対象とならない資産
①使用可能期間が1年未満または1個(または1組)あたりの取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金または必要経費に算入されたもの
②1個(または1組)あたりの取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括して損金または必要経費に算入されたもの(一括償却資産)
③棚卸資産(本来減価償却すべき資産を除く。)
④無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権、特許権等)
⑤繰延資産(創立費、開業費等)
⑥自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車等
⑦生物(ただし、鑑賞用・興行用のものは申告対象)、立木、果樹
⑧美術品等(取得価額が1点100万円未満であるものを除く。)
⑨1月2日以降に取得し、翌年1月1日までの間に減少した資産
・税率
課税標準額×1.4%
・免税点
課税標準額が同一市区町村内(※)で150万円(免税点)未満である場合、償却資産税は課されません。
(※)政令指定都市の場合は区ごとに判定する。
・納付方法
4月上旬に市区町村から送付されてくる納税通知書(納付書)により、通常4回に分けて(4月、7月、12月、翌2月)に分割して納付します。
(ポイント)
・課税標準額が同一市区町村内で150万円(免税点)未満である場合には償却資産税は課されない。
・福利厚生用の資産も償却資産に含まれる。