【消費税増税】軽減税率(外食やケータリングの場合)
2019/01/15
【軽減税率(外食やケータリングの場合)】
・外食の場合
飲食料品のうち「人の飲用又は食用に供されるもの」は軽減税率の対象となりますが、「飲食店等が行う飲食料品の提供」は軽減税率の対象から除かれています(テイクアウトは軽減税率の対象)。
①飲食店等が行う飲食料品の提供とは
「飲食店等が行う飲食料品の提供」とは、飲食店業を営む者が、テーブル、椅子等の「飲食設備」がある場所において行う飲食料品の飲食の提供をいいます。
②飲食設備とは
上記①における「飲食設備」とは、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないことから、飲食のための専用設備に限定されません。
従って、フードコートなどで飲食料品を提供する場合に、ショッピングモールが設けた休憩用のテーブルや椅子を利用して飲食する場合には、「飲食店等が行う飲食料品の提供」に該当し軽減税率の対象となりません。
・ケータリングの場合
飲食料品のうち「人の飲用又は食用に供されるもの」は軽減税率の対象となりますが、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務提供を伴う飲食料品の提供」は軽減税率の対象から除かれています。
従って、いわゆるケータリングや出張料理については軽減税率の対象とならない場合があり、具体的には次のような場合には軽減税率の対象となりません。
①相手方が指定した場所で持参した食材等を調理して提供する場合
②相手方が指定した場所で調理済みの食材を加熱して温かい状態で提供する場合
③相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
④相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
⑤相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配膳等を行う場合
なお、いわゆる出前については、上記に該当しないことが多いため、基本的には軽減税率の対象となります。
(ポイント)
・いわゆる外食やケータリングは基本的には軽減税率の対象外となる。