【税務の基礎知識(消費税)】簡易課税制度(制度の概要)
2018/12/19
【簡易課税制度(制度の概要)】
消費税の納付税額は、原則として、「課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額」として計算されます。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上げ等に係る消費税額に「みなし仕入率」を掛けたものを課税仕入れ等に係る消費税額とみなす計算を行うことができます。
上記の通り実際の課税仕入れ等の税額を計算する必要がないことから、原則的な方法より計算が簡便化されるため、簡易課税と言われています。
また、上記「みなし仕入率」は、売上を卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごと決められています。
・みなし仕入率
- 第一種事業(卸売業)・・・90%
- 第二種事業(小売業)・・・80%
- 第三種事業(製造業等)・・・70%
- 第四種事業(その他の事業)・・・60%
- 第五種事業(サービス業等)・・・50%
- 第六種事業(不動産業)・・・40%
(ポイント)
簡易課税制度を選択した場合は、課税仕入れ等に係る消費税額を簡便的な方法で計算できる。つまり、課税仕入れ等に係る消費税額を原則的方法と簡易的方法の2パターンで算定し、有利な方を選択すれば節税が可能となる。