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【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(会社分割や現物出資等を行った場合)

【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(会社分割や現物出資等を行った場合)

2018/12/18

【納税義務の判定(会社分割や現物出資等を行った場合)】

消費税法上、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される消費税免税事業者となります。

但し、会社分割や現物出資等を行った場合、再編当事法人における消費税の納税義務の免除の判定について特例がありますので留意する必要があります。

 

・会社分割を行った場合の納税義務の免除の特例

1.分割事業年度及び翌事業年度

以下のいずれかが1,000万円を超える場合には分割承継法人の納税義務は免除されません。

①分割承継法人の基準期間の課税売上高

②分割法人の基準期間に相当する期間(※)の課税売上高

(※)分割承継法人の基準期間の間に終了した、分割法人の事業年度

 

2.分割事業年度の翌々事業年度以降(新設分割の場合のみ)

以下が1,000万円を超える場合には分割承継法人の納税義務は免除されません。

(原則)

分割承継法人の基準期間の課税売上高

(分割法人が基準期間の末日において分割承継法人の発行株式総数の50%超を保有していた場合は以下の合計

①分割承継法人の基準期間の課税売上高

②分割法人の基準期間に相当する期間(※)の課税売上高

(※)分割承継法人の基準期間の間に終了した、分割法人の事業年度

(注)この規定は分割法人にも適用される。

 

・現物出資または事業譲渡を行った場合の納税義務の免除の特例

現物出資により事業を新設の100%子会社に移転する場合及び新設の100%子会社に対して設立後6ヵ月以内に設立時から予定されていた事業譲渡を行った場合には、新設分割と同様の特例が適用されます。

 

(ポイント)

・分割を行う場合には消費税の納税義務の免除の判定について特例が設けられている。現物出資、事業譲渡を行う場合でも一定の要件を満たすものである場合には新設分割と同様の特例が適用されることになる。

 

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