【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(合併を行った場合)
2018/12/17
【納税義務の判定(合併を行った場合)】
消費税法上、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される消費税免税事業者となります。
但し、合併を行った場合、合併当事法人における消費税の納税義務の免除の判定について特例がありますので留意する必要があります。
・合併を行った場合の納税義務の免除の特例
1.合併事業年度
以下のいずれかが1,000万円を超える場合には合併法人の納税義務は免除されません。
①合併法人の基準期間の課税売上高
②被合併法人(新設合併の場合は被合併法人のうちいずれかの法人)の基準期間に相当する期間(※)の課税売上高
(※)合併法人の基準期間の間に終了した、被合併法人の事業年度
2.合併事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度
以下の合計が1,000万円を超える場合には合併法人の納税義務は免除されません。
①合併法人の基準期間の課税売上高
②被合併法人(新設合併の場合は各被合併法人)の基準期間に相当する期間の課税売上高
(ポイント)
・合併の場合には消費税の納税義務の免除の判定について特例が設けられており、合併事業年度とその後の2事業年度ではその判定方法が異なる。