【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(特定期間とは)
2018/12/13
【納税義務の判定(特定期間とは)】
消費税課税事業者の判定は原則的には前々事業年度(個人事業主場合は前々年)の課税売上高で行いますが、特定期間(前期上半期)の状況次第では判定に影響を及ぼす可能性があります。
・特定期間
特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
その課税期間の基準期間(前々事業年度(個人事業主場合は前々年))における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高又は給与支払額が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
・設立1期目の事業年度が1年未満の法人の場合の取扱い
①設立1期目が8カ月以上の場合
原則通り、設立1期目の事業年度開始の日以後6カ月の期間が特定期間となります。
②設立1期目が7カ月超8カ月未満の場合
設立日が月中である場合が該当しますが、特定期間の算定上その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月後の日が月末でない場合は、前業年度開始の日から当該6カ月後の日の前月末日までが特定期間となります。
例えば3月決算で8/15設立の法人の場合は、8/15~1/31までの5か月半の期間が特定期間となります。
③設立1期目が7カ月以下の場合
法人設立の日から前事業年度終了日までに6カ月の期間がありますが、前事業年度が7か月以下である場合にはその期間は特定期間に該当しませんので、この場合には前事業年度の課税売上高による判定の必要はありません。
(ポイント)
・法人の場合設立1期目7カ月以下の場合には特定期間による納税義務の判定が不要となる。したがって、設立1期目から売上、給与支払額が一定程度発生する見込みの法人の場合、設立1期目の事業年度を7カ月以下にすることで将来の消費税納税額を低減できる可能性がある。