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【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(消費税課税事業者とは)

【税務の基礎知識(消費税)】納税義務の判定(消費税課税事業者とは)

2018/10/10

【納税義務の判定(消費税課税事業者とは)】

消費税法上、その課税期間の基準期間における課税売上高(消費税がかかる売上)が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除される消費税免税事業者となり、それ以外の事業者が消費税課税事業者、つまり、消費税申告を行う必要がある事業者ということになります。

 

・消費税免税事業者となるか否かを判定する基準年度

① 個人事業主の場合:原則として前々年の課税売上高

② 法人の場合:原則として前々事業年度の課税売上高
※基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定する。

 

・新設法人の場合の留意点

新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されますが、設立時の資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や大規模法人の子会社等一定の法人(特定新規設立法人)に該当する場合は、納税義務は免除されませんので留意が必要です。

 

・特定期間(前年度の上半期)の売上高、人件費が一定額以上ある場合の留意点

前年度の上半期(※)課税売上高又は給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円いかであっても、その翌年度から消費税課税事業者になるため留意が必要です。

(※)個人事業主の場合は1月~6月、法人の場合は事業年度開始の日以後6ヶ月間(事業年度が1年に満たない場合は取扱いが異なる)

 

 

(ポイント)

・個人事業主の場合は基準期間が1年未満の場合でも年換算しないため、開業時期をいつにするかで将来の消費税納税額に影響がでる可能性がある。

(留意点)

・法人を新設する場合には設立時の資本金が消費税の納税義務に影響を及ぼす。

・課税事業者の判定は原則的には前々期の課税売上高で行うが、前期の上半期の状況次第では判定に影響を及ぼす可能性がある。

 

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