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【節税】オペレーティングリース(匿名組合)の活用

【節税】オペレーティングリース(匿名組合)の活用

2019/05/13

【オペレーティングリース(匿名組合)の活用】

・オペレーティングリース(匿名組合)の仕組み

匿名組合とは、投資家(出資者)から出資を募り、その出資金を元に事業を営み、その事業から生じた利益を出資者に分配する組織です。

そして、匿名組合によるオペレーティングリースとは、匿名組合が航空機や船舶等の資産をメーカーから購入し、その資産を航空会社等にリースするものです。

匿名組合には、当該資産のリース料収入が計上され、当該資産の減価償却費等の費用が計上されることになり、事業から利益が発生する場合には出資者に分配されます。

 

 

・匿名組合の法人税法上の課税関係

法人税法上、法人が匿名組合に出資する場合には、匿名組合が営んでいる事業で発生した損益を匿名組合の出資比率に応じて出資者(法人)が取り込んだ上で所得を計算することになります。

つまり、匿名組合が航空会社等から受け取ったリース料収入はその出資比率分だけ出資者(法人)の収益となり、匿名組合が保有する航空機等の固定資産の減価償却費等の費用はその出資比率分だけ出資者(法人)の費用となります。

従って、匿名組合が赤字の場合には、その赤字分を出資者(法人)が取り込むことになります(黒字の場合は利益を取り込む)。

 

・オペレーティングリース(匿名組合)による節税効果

オペレーティングリース(匿名組合)では、初年度は赤字になることが多いです。

なぜなら、匿名組合の収益であるリース料は契約期間内は一定額が計上されますが、費用のうち大部分を占める航空機等の固定資産の減価償却費は定率法で償却されるため、費用化のウェイトは初年度が一番大きくなるためです。

収益は一定であるものの、費用は初年度に多額に計上されるため、結果として初年度は赤字になることが多いです。

 

ただし、多くのオペレーティングリースでは、契約の終了時にはリース物件である航空機等を航空会社等に売却するため、契約の終了時に多額の利益(固定資産売却益)が計上されます。

 

上記のような性質から、多くの場合、契約期間累計でみれば損益はあまり発生しませんが、契約期間内の単年で見れば、以下の通り、損益のぶれが生じます(契約の初期は赤字であるが、契約の末期は黒字になる)。

 

 

この点、法人税法上、法人が匿名組合に出資する場合には、匿名組合が営んでいる事業で発生した損益を匿名組合の出資比率に応じて出資者(法人)が取り込むことになるため、契約のタイミング次第では、結果として課税の繰り延べ効果を得られることになるのです。

 

オペレーティングリース(匿名組合)の注意点

①為替リスク

匿名組合によるオペレーティングリースの多くは外貨建ての商品が殆どです(円建ての商品もありますが多くはありません。)。

外貨建ての商品の場合には為替リスクを伴う点留意が必要です。

 

②契約期間が長期に及び中途解約が困難

匿名組合によるオペレーティングリースの契約期間は商品によりまちまちですが、契約期間が7年~12年が主流です。

また、基本的には中途解約は困難ですので資金が長期間拘束される点には注意が必要です。

 

③元本保証がない

匿名組合によるオペレーティングリースの場合、リースの相手先は大手企業が殆どであり、契約終了時にリース物件の買い取りがなされることが多いため、契約期間満了後に元本の100%近くが返金されることが多いですが、仮にリースの相手先が破綻した場合や、リース物件の買い取りがなされない場合(この場合には中古市場等で売却することになりますが一般的にはリースの相手先が買い取る場合よりも売却額は少額になります。)には元本割れになる可能性がある点留意が必要です。

 

(ポイント)

・法人税法上、法人が匿名組合に出資する場合には、匿名組合が営んでいる事業で発生した損益を匿名組合の出資比率に応じて出資者(法人)が取り込んだ上で所得を計算することになる。

・匿名組合によるオペレーティングリースはその性質から、多くの場合、契約期間累計でみれば損益はあまり発生しないものの、契約期間内の単年で見れば、損益のぶれが生じるため、契約のタイミング次第では、結果として課税の繰り延べ効果を得られる。

 

(留意点)

・匿名組合によるオペレーティングリースは①為替リスク②契約期間が長期に及び中途解約が困難③元本保証がないなどを考慮に入れた上で、投資判断をする必要がある。

 

 

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