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【税務の基礎知識(外形標準課税)】外形標準課税の概要

【税務の基礎知識(外形標準課税)】外形標準課税の概要

2019/04/01

【外形標準課税の概要】

・外形標準課税とは

外形標準課税とは平成15年税制改正により法人事業税の一部として導入された税制です。

法人事業税は法人が稼得した「所得」に対して課されるものですが、外形標準課税の適用法人になれば、「所得」に加えて「付加価値割」と「資本割」という2つの項目に対しても課税がなされることになります。

 

・「付加価値割」と「資本割」とは

①「付加価値割」

付加価値割とは、報酬給与額(※1)+純支払利子(※2)+純支払賃借料(※3)+単年度損益に対して課されるものです。

(※1)給与、賞与、退職金など (※2)借入金利息など (※3)支払地代家賃など

②「資本割」

資本割とは、資本金等の額(※4)に対して課されるものです。

(※4)会計上の資本金ではありません

 

つまり、法人が稼得した「所得」だけではなく、法人の規模に対して課税がなされるようなイメージです。

 

・単年度損益と欠損金繰越控除との関係

外形標準課税の計算における単年度損益の算定においては、原則として欠損金の繰越控除は認められていません

従って、単年度損益は原則として繰越欠損金控除前の所得となります。

 

・外形標準課税の対象法人

外形標準課税の対象法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です。

ただし、公益法人等の特殊法人は除かれます。

 

・対象法人の基準となる資本金の額

外形標準課税の対象法人の判定基準である、資本金の額は、会計上の資本金の額です。

従って、税務上の資本金等の額が1億円を超えていても、会計上の資本金の額が1億円以下であれば、外形標準課税の適用はありません。

 

・資本金の額の判定時期

外形標準課税の対象となるかの判定は、各事業年度終了の日の現況によって判定することとされています。

従って、期中の資本金の額が1億円以下であっても、期末近くに増資を行い、期末時点での資本金が1億円を超える場合には、外形標準課税の対象法人となります。

 

・外国法人の場合の判定

外国法人であっても、内国法人と同様に、期末時点の資本金の額が1億円を超えている場合には外形標準課税の対象法人となります。

この場合の資本金の額は期末時点のTTM(電信売買相場の仲値)で円換算したもので判定します。

 

(ポイント)

・外形標準課税の対象法人は、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人である。

・外形標準課税の対象となるかの判定は、各事業年度終了の日の現況によって判定する。

 

(留意点)

外形標準課税の対象法人の判定基準である、資本金の額は、会計上の資本金の額であり、税務上の資本金等の額ではない。

外形標準課税の計算における単年度損益の算定においては、原則として欠損金の繰越控除は認められていない。従って、単年度損益は原則として繰越欠損金控除前の所得となる。

 

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