【消費税増税】インボイス制度(適格請求書等の交付と保存義務)
2019/03/28
【インボイス制度(適格請求書等の交付と保存義務)】
・適格請求書等の交付と保存義務
適格請求書発行事業者は、課税事業者から求められたときは(適格請求書等の交付義務が免除されるものは除く)適格請求書等を交付し、その写しを保存しなければなりません。
・適格請求書等の交付義務が免除されるもの
下記については適格請求書等の交付が困難であるため、交付義務が免除されています。
・保存期間及び保存場所
適格請求書等は交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所等に保存する必要があります。
(ポイント)
・適格請求書発行事業者は、課税事業者から求められたときは(適格請求書等の交付義務が免除されるものは除く)適格請求書等を交付し、その写しを保存しなければならない。