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【消費税増税】インボイス制度(区分記載請求書等保存方式)

【消費税増税】インボイス制度(区分記載請求書等保存方式)

2019/03/25

【インボイス制度(区分記載請求書等保存方式)】

消費税増税に係る複数税率制度への移行に伴い、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されますが、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの4年間は、移行に伴う猶予期間として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)ではなく、現行の請求書保存方式を維持した上で、帳簿及び請求書等の記載事項を追加する「区分記載請求書等保存方式」によることになりました。

 

・追加される帳簿の記載事項

軽減税率の対象となる取引については、従来の帳簿記載事項に加えて、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」が追加されます。

具体的には軽減税率対象取引であることが判別できるような何かしらの記号等を帳簿に記載することが必要になります。

主な会計システムであれば「軽減対象資産の譲渡等」といった消費税区分が新たに追加されることが想定されますので、その消費税区分を選択していればこの要件を満たすことになります(軽減税率対象取引であることが判別できるため)。

 

・追加される請求書等の記載事項

軽減税率の対象となる取引については、従来の請求書等記載事項に加えて、「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が追加されます。

 

・その他留意点

①軽減税率対象取引でない場合は平成35年9月30日までは従来の請求書保存方式より変更はない。

②免税事業者も区分記載請求書を交付することができ、仕入税額控除の対象となる。

 

(ポイント)

・平成31年10月1日から平成35年9月30日までの4年間は、移行に伴う猶予期間として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)ではなく、「区分記載請求書等保存方式」によることになった。

・「区分記載請求書等保存方式」とは、現行の請求書保存方式を維持した上で、帳簿及び請求書等の記載事項を追加する方式である。

 

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