【税務の基礎知識(所得税)】還付加算金の所得区分
2019/03/14
・還付加算金とは
還付加算金とは、納付済みの税額が減額又は取り消され、国から還付される場合に期間に応じて付加されるものであり、一種の利子のようなものです。
・還付加算金の所得区分
所得税法上、非営業資金の利子は雑所得に区分することとされています。
この点、還付加算金は利子のようなものであることから、還付加算金は雑所得に区分されることになります。
(ポイント)
・還付加算金は雑所得に区分される。
(留意点)
・申告時に漏れやすいものであるため、還付がある方は留意が必要である。