【落とし穴】振替納税(引っ越し等により所轄税務署が変わった場合の手続きの失念による影響)
2019/03/13
【振替納税(引っ越し等により所轄税務署が変わった場合の手続きの失念による影響)】
・振替納税とは
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。つまり、国税の自動引落制度です。
振替納税を利用する際には、振替納税を利用する国税の納期限までに、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があります。
なお、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合は自動的に次回以降も振替納税が行われます。
・引っ越し等により所轄税務署が変わった場合
引っ越し等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出する必要があります。
・引っ越し等により所轄税務署が変わった場合の手続きを失念した場合の影響
上記の通り、一度振替納税を採用していたとしても、引っ越し等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出する必要があります。
仮に、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出することを失念していた場合には、口座振替が行われないため、延滞扱いになり延滞税が付されることになります。
延滞税は法定納期限から実際の納付日までの期間について付されることになりますが、延滞税が1,000円未満であれば少額による免除規定がありますので、納税額が少額であれば延滞税がかからない場合もあります。
・融資への影響
借入をお考えの場合は重要な影響がでる場合があるため留意が必要です。
借入をされる場合には、ほとんどの場合納税証明書の提出を求められます。
提出が求められる納税証明書の種類によって異なりますが、引っ越し等により所轄税務署が変わった場合の手続きを失念した場合には納税証明書により「国税の延滞」がわかる場合があります。
「国税の延滞」がある場合には、融資が受けられない可能性が高くなりますので留意が必要です。
(ポイント)
・引っ越し等により、納税地を所轄する税務署が変更となる場合は、変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出する必要がある。
(留意点)
・変更後の税務署へ新たに振替依頼書を提出することを失念していた場合には、口座振替が行われないため、延滞扱いになり延滞税が付されることになる。
・借入の際に提出する納税証明書の種類によっては、「国税の延滞」がわかる場合があり、「国税の延滞」がある場合には、融資が受けられない可能性が高くなるため留意が必要である。