【パブリックコメント結果公表ー方針転換】収入金額300万円以下の副業収入は雑所得とする通達改正
2022/10/07
本日、収入金額300万円以下の副業収入は雑所得とする通達改正にかかるパブリックコメントの結果が公表されました!
結果的にパブリックコメントの結果を踏まえて、当初の方針を転換して収入金額300万円以下であっても帳簿書類の保存があれば原則事業所得になることになりました(あくまで、「原則」ですので、帳簿書類の保存あることをもって100%事業所得になる訳ではありませんのでご留意ください)。
※結果的には収入金額300万以下で帳簿保存がない場合には雑所得になります。