【パブリックコメント公募開始】収入金額300万円以下の副業収入は雑所得とする通達改正
2022/08/02
所得税基本通達の一部改正にかかるパブリックコメントの公募(公募期間:令和4年8月1日から令和4年8月31日)が開始されました。
現状はパブリックコメントの公募期間中ですが、過去の経緯から改正案でほぼ確定と思われます。
下記の通り改正後通達の適用は令和4年の所得税からとなっていますので、副業をされている方は本年分の確定申告から注意が必要です!
●本通達改正の主な内容
本件改正には雑所得の例示の中に以下の文言が追加されることが含まれています。
「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得ではなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」
つまり、基本的には副業の収入が300万円以下である場合には副業は雑所得とみなされるということになります。
※反証ができることになっていますが、実務上は収入300万円以下の場合は基本的には雑所得で申告することになるものと思われます。
●改正後通達の適用時期
令和4年の以後の所得税について適用
●本通達改正の影響
事業所得と雑所得の大きな違いは以下となりますが、事業所得としていたものが雑所得に区分変更になれば税負担が増加することとなりますので注意が必要です。
①損益通算不可
赤字の場合、事業所得であれば給与所得などと相殺(損益通算)できますが、雑所得の場合は給与所得などと相殺(損益通算)できません。
②青色申告特別控除
事業所得で一定の要件を満たす場合には65万円の控除が可能ですが、雑所得では控除することができません。