【消費税増税】軽減税率(軽減税率の対象となる飲食料品)
2019/01/11
【軽減税率(軽減税率の対象となる飲食料品)】
・軽減税率の対象となる飲食料品の範囲
軽減税率の対象となる飲食料品とは「食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)」とされており、「食品表示法に規定する食品」とは、「全ての飲料物(一定の医薬品、医薬部外品等を除く)」をいいます。
つまり、軽減税率の対象となる飲食料品とは「人の飲用又は食用に供されるもの」であり、それらを販売する場合には軽減税率の対象となります。
・酒税法に規定する酒類
軽減税率の対象となる飲食料品から除かれる酒税法に規定する酒類とは「アルコール分1度以上の飲料」です。
従って、アルコール分が1度未満のノンアルコールビールなどは軽減税率の対象となります。
・飲食料品の包装材料等
①包装材料等について別途料金を徴収する場合
飲食料品の包装材料等について料金を別途徴収する場合には、当該包装材料等の料金部分については軽減税率の対象となりません。
例えば、ケーキなどを買う場合に保冷剤をつける場合で、保冷剤の料金を別途徴収する場合には当該保冷材代については軽減税率の対象とならないことになります。
②包装材料等について別途料金を徴収しない場合
飲食料品の包装材料等について料金を別途徴収しない場合、その包装が飲食料品の販売に付随して通常必要なものであれば、その包装材料も含め軽減税率の対象となります。
・軽減税率の対象となる飲食料品であるかどうかの判定時期
軽減税率が適用される飲食料品か否かの判定は、事業者が飲食料品を提供する時点で行います。
従って、事業者が「人の飲用又は食用に供されるもの」として提供した場合には、仮にその購入者が購入後に別の用途に使用したとしても事業者が飲食料品を提供した時点では、あくまで「人の飲用又は食用に供されるもの」として提供していることから、軽減税率の対象となります。
(ポイント)
・軽減税率の対象となる飲食料品とは「人の飲用又は食用に供されるもの」である。
(留意点)
・飲食料品の包装材料等について料金を別途徴収しない場合、その包装が飲食料品の販売に付随して通常必要なものであれば、その包装材料も含め軽減税率の対象となるが、通常必要なものではないと判定される場合には、当該包装材料部分は軽減税率の対象とならない場合があるため留意が必要である。