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【申告期限:2021年2月1日】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

【申告期限:2021年2月1日】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

2021/01/08

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、以下の特例措置がありますが検討はお済でしょうか?

申請期限は2021年2月1日となっておりますので、対象になる可能性がある事業所様はディレクションまでご一報ください!

※特例措置は特例申告書の内容について認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが要件となっていますが、ディレクションは認定経営革新等支援機関に認定されております!

 

特例対象者

中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準について、事業収入の減少率に応じ0または2分の1となります。

特例割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の前年比

①50%以下(前年比で50%以上の収入減少)・・・特例割合0

②51%以上70%以下(前年比で30%以上50%未満の収入減少)・・・特例割合1/2

特例対象資産

●事業用家屋(個人が所有する自己の居住用の家屋は対象ではありません。)
個人事業主が所有する家屋で事業用と居住用が一体となっているものは、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。不動産賃貸業を営む方が所有する賃貸マンションなども対象となります。

●償却資産

適用期間

令和3年度分の固定資産税及び都市計画税に限ります。

提出書類

●特例申告書

特例申告書の内容について認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。

●事業収入の減少を証明する書類

特例申告書に記載した事業収入を確認できるもの。

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