経営革新等支援機関関連業務サービス
当ページをご覧いただきありがとうございます。
当ページは税理士法人ディレクションも認定を受けております。
経営革新等支援機関に関連して弊社が提供できるサービスをご説明させていただきます。
経営革新等支援機関に関連する補助金、又は、各種税制優遇をお受けになりたいとお考えの方については、
こちらのページをご参照いただけますと幸いです。
経営革新等支援機関とは
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(公認会計士、税理士、弁護士など)として、国が認定する公的な支援機関です。
※税理士法人ディレクションも認定を受けております(ID番号105327005102)。
経営革新等支援機関が支援できる業務
■「経営力向上計画」策定支援業務
「経営力向上計画」とは、国の認定を得た事業計画(人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画)のことであり、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
弊社にお任せいただければ経営力向上計画の計画策定支援及び申請のサポートをさせていただきます。
経営力向上計画策定のメリット
- 優遇税制
• 中小企業経営強化税制(2021年3月31日まで)
経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する一定の事業者が当制度の対象となる資産を一定の事業の用に供した場合に、即時償却(100%償却)又は税額控除(取得価額の10%か7%)を受けることができます。
• 所得拡大促進税制の税額控除額上乗せ措置
一定の中小企業者が前年度より給与等の支給額を増加させた場合、税額控除を受けることができますが、経営力向上計画の認定を受けている場合で一定の要件を満たす場合には税額控除額の上乗せ措置の適用を受けることができます。
※通常の税額控除:前年比の給与増加額の15%、経営力向上計画による税額控除の上乗せ:前年比の給与増加額の10%(総額で前年比の給与増加額の25%の税額控除を受けることができる。) - 政府系金融機関からの借入時の金利優遇
• 新事業活動促進資金
日本政策金融公庫の制度融資の中の新事業活動促進資金を利用する場合、経営力向上計画の認定を受けた事業者は基準金利から▲0.9%の優遇金利の適用を受けることができます。
※設備資金(土地及び建物の取得資金を除く)に限る。 - 補助金申請時における加点
経営力向上計画の認定を受けていれば、一定の補助金申請時に加点を受けることができ、補助金の交付を受けやすくなります。
■「商業・サービス業・農林水産業活性化税制(2021年3月31日まで)」適用支援業務
認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する一定の中小企業者等が一定の設備(*1)を取得し、一定の事業の用に供した場合には特別償却(30%償却)又は税額控除(取得価額の7%)を受けることができます。
弊社にお任せいただければ、経営の改善に関する指導及び助言、及び、当税制適用のための添付書類である「経営改善指導助言書類」の作成をさせていただきます。
(*1)一定の設備とは以下に該当する設備をいいます。
• 器具備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの(新品のものに限る)
• 建物附属設備
1つの取得価額が60万円以上のもの(新品のものに限る)
■「中小企業経営力強化資金」融資支援業務
日本政策金融公庫の制度融資の中の中小企業経営力強化資金を利用する場合、経営計画について経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている事業者は新規創業融資制度よりも低金利で融資を受けることができます。
弊社にお任せいただければ、中小企業経営力強化資金融資のサポートをさせていただきます。
■「ものづくり・商業・サービス支援補助金」申請支援業務
「ものづくり・商業・サービス支援補助金」とは、中小企業・小規模事業者等が取り組む、設備投資(生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要なもの)に対して交付される補助金をいいます。
2019年8月19日に応募が開始された平成30年度補正予算では最大1,000万円(原則補助率1/2以内)の補助金を受けることができますが、その申請にあたっては経営革新等支援機関による事業計画の実効性および全面バックアップ支援の確認書の入手が必要となります。
弊社にお任せいただければ、ものづくり・商業・サービス支援補助金の申請サポートをさせていただきます。
■「経営改善計画」策定支援業務
「経営改善計画」とは借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者が経営革新等支援機関の支援を受けて策定する経営改善計画のことをいいます。
経営力改善計画策定のメリット
- 当計画を策定することで借入金の返済条件の変更や資金調達などの金融支援を受けられる可能性がある。
- 事業者が経営革新等支援機関に支払う費用のうち3分の2(上限200万円)を国が負担してくれる。
弊社にお任せいただければ、経営改善計画策定のサポートをさせていただきます。
■「早期経営改善計画」策定支援業務
「早期経営改善計画」とは現状借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えていない中小企業・小規模事業者が資金繰り管理や採算管理を行い経営改善への意識を高めるために経営革新等支援機関の支援を受けて策定する経営改善計画のことをいいます。
経営力改善計画策定のメリット
- 当計画を策定することで平時から資金繰り管理や採算管理が行えるようになり、経営改善に向けての早期の対応が可能になる。
- 事業者が経営革新等支援機関に支払う費用のうち3分の2(上限20万円)を国が負担してくれる。
弊社にお任せいただければ、早期経営改善計画策定のサポートをさせていただきます。
■「事業承継補助金」申請支援業務
「事業承継補助金」は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等が、経営者の交代や、事業再編・事業統合を契機とした経営革新等を行う場合に、その取組に要する経費に対して交付される補助金です。
2019年7月5日に公募が開始された平成30年度2次補正予算では最大1,200万円(最大補助率2/3)の補助金を受けることができますが、その申請にあたっては経営革新等支援機関による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援についての確認書の入手が必要となります。
弊社にお任せいただければ、事業承継補助金の申請サポートをさせていただきます。
■「事業承継税制」適用支援業務
- 法人版事業承継税制
法人版事業承継税制とは、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を後継者が贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもと、その非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度です(後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される。)。当税制には一般措置と特例措置の2つの制度がありますが、より優遇度合いの高い特例措置については、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載した上で都道府県知事に提出することが適用の要件とされています。 - 個人版事業承継税制
個人版事業承継税制とは、青色申告に係る事業(不動産貸付事業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、一定の要件のもと、その事業用資産に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度です(後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される。)。当税制の適用を受けるためには、後継者が先代事業者の事業を確実に承継するための具体的な計画を記載した「個人事業承継計画」を策定し、経営革新等支援機関の所見を記載した上で都道府県知事に提出することが適用の要件とされています。
弊社にお任せいただければ、事業承継税制適用のサポートをさせていただきます。
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