【消費税増税】インボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)
2019/03/26
【インボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、平成35年10月1日以降、あらかじめ所轄税務署に適格請求書発行事業者としての登録を行った事業者から交付を受けた「適格請求書」、「適格簡易請求書」又は「これらの書類の記載事項にかかる電磁的記録」の保存及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となります。
従って、上記以外の請求書等、つまり、適格請求書発行事業者が発行した請求書等ではないものに係る課税仕入については、仕入税額控除の対象となりません。
・適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行事業者とは以下の要件を満たす事業者をいいます。
①課税事業者であること。
②税務署長に申請し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者であること。
・適格請求書発行事業者の登録
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される平成35年10月1日から、適格請求書発行事業者となるためには、原則として平成35年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。
・適格請求書発行事業者の登録番号
①法人番号を有する課税事業者:T+法人番号(数字13桁)
②上記以外の課税事業者:T+数字13桁(※)
(※)マイナンバー(個人番号)ではありません。
(ポイント)
・課税事業者であることが適格請求書発行事業者の要件であるため、免税事業者や一般消費者は適格請求書発行事業者にはなれない。
(留意点)
・インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される平成35年10月1日から、適格請求書発行事業者となるためには、原則として平成35年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がある。