【消費税増税】インボイス制度(適格請求書等保存方式)
2019/03/22
【インボイス制度(適格請求書等保存方式)】
消費税増税に係る複数税率制度への移行に伴い、平成35年10月1日よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入が予定されています。
・適格請求書等保存方式とは
「適格請求書等保存方式」とは、あらかじめ所轄税務署に適格請求書発行事業者としての登録を行った事業者から交付を受けた「適格請求書」、「適格簡易請求書」又は「これらの書類の記載事項にかかる電磁的記録」の保存及び帳簿の保存を、仕入税額控除の要件とする制度です。
従って、上記以外の請求書等、つまり、適格請求書発行事業者が発行した請求書等ではないものに係る課税仕入については、仕入税額控除の対象となりません。
・留意点
適格請求書発行事業者は消費税課税事業者であることが要件とされているため、消費税課税事業者ではない、消費税免税事業者や一般消費者からの課税仕入については、仕入税額控除の対象とならないことになります。
(ポイント)
・平成35年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される。
(留意点)
・インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されれば、消費税課税事業者ではない、消費税免税事業者や一般消費者からの課税仕入については、仕入税額控除の対象にならなくなる。