【税務の基礎知識(所得税)】新規開業時の届出(内容と提出期限)
2019/02/26
【新規開業時の届出(内容と提出期限)】
新規開業される際には、所轄の税務署に対して届出をしなければならないものがあります。
また、青色申告の承認申請など、届出を行うことで税務上有利になるものがあるため、提出期限を把握した上で、必要なものについては期限内に届出を行うことが重要です。
・新規開業時の主な届出
開業すれば「個人事業の開業届出書」は必ず提出することになりますが、申告を税理士に依頼する予定である場合や自らで適切な記帳を行える場合には「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出された方が良いです。
また、従業員を雇い給与を支払う場合には「給与支払事務所等の開設の届出書」は必ず提出することになりますが、小規模事業者の場合には納付にかかる事務負担が軽減されることから「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も同時に提出する場合が多いです。
なお、新規開業の場合は基本的には消費税免税事業者になりますが、申告を行えば還付になるような場合には「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、開業初年度から消費税課税事業者(消費税の申告を行う)になる方が税務上有利な場合もあります。
(ポイント)
・青色申告の承認申請など、届出を行うことで税務上有利になるものがあるため、提出期限を把握した上で、必要なものについては期限内に届出を行うことが重要。
(留意点)
・提出期限は届出の内容によって異なり、提出期限内に届出を行わなければ適用できないため、提出期限には特に注意する必要がある。